【手残りが年間150万変わる】年収1000万の人が密かにやっている「マイクロ法人×個人事業」二刀流の究極ハック
年収が同じはずなのに、なぜかいつも生活に余裕があり、旅行や投資にお金を回せている人たち。彼らは一体、どんな魔法を使っているのでしょうか?
実は、年収が高い人ほど「稼ぐ」こと以上に「守る仕組み(手残りを最大化する仕組み)」に投資しています。その正体こそが、知る人ぞ知る「マイクロ法人」×「個人事業」の二刀流です。
これは会社を大きくするための起業ではありません。「社会保険料を最小化」し、「経費を最大化」して資産を守るための、国が認めた合法的なルール活用法です。
今回は、この究極のハックの裏側と、年間150万円以上も手残りが変わる具体的なシミュレーションを丁寧にご紹介します。
手残りを最大化する7つの秘密
「二刀流」を実践している人たちは、具体的に以下のような仕組みを構築しています。
マイクロ法人の活用
- 6万円で合同会社をつくる
- 株式会社よりも設立費用の安い「合同会社」を設立します(※法定費用としての登録免許税が最低6万円です)。
- 役員報酬は月6.3万円未満に設定
- 法人の役員報酬をあえて「月額6.3万円未満」に抑えます。これにより、社会保険料(健康保険・厚生年金)が一番下の「最低等級」になります。
- 社保加入で年金を底上げ
- 最低金額の負担(月額約2万円強)でありながら、国民健康保険よりも手厚い「社会保険(協会けんぽ等)」に加入でき、将来の厚生年金も確保できます。
- 配偶者に月10万円で業務委託
- 個人事業、あるいは法人から配偶者に業務委託費(または専従者給与/役員報酬)を支払うことで、所得を分散し、世帯全体の税率を下げます。
- 出張旅費規程で日当1万円を「非課税」に
- 法人で「出張旅費規程」を作成すると、出張時の日当を経費にできます。しかも、受け取った個人側には所得税がかからない「完全な非課税所得」になります。
- 自宅家賃の30%前後を経費(地代家賃)に
- 自宅の一部を仕事場として法人に貸し出す(あるいは個人事業の経費とする)ことで、家賃の一部を経費として計上します。
- 小規模企業共済で月7万円まで全額所得控除
- 個人事業主や小規模法人の役員が入れる国の退職金制度「小規模企業共済」を活用。月最大7万円(年間840万円)を全額所得控除にでき、強力な節税になります。
年収1,000万円でどれくらい差が出る?
「稼ぎ方」を学ぶ人は多いですが、「残し方」を仕組み化できる人はほんのわずかです。具体的にどれほど手残りが変わるのか見てみましょう。
普通に個人事業のみで働いた場合
- 売上(所得): 1,000万円
- 税金・社会保険料(国民健康保険など): 約280万円
- 手残り: 約720万円
「二刀流」を攻略した場合(個人事業+マイクロ法人)
- 社会保険料の劇的削減:
- 年間約160万円かかっていた国保・国民年金が、法人の社会保険(最低等級)に切り替わることで、年間約25万円(月約2万円)へと激減します。
- 所得税・住民税の削減:
- 給与所得控除(役員報酬)の活用や、出張日当・社宅制度・小規模企業共済などの経費按分により、課税される所得そのものが大幅に圧縮されます。
結果として、同じ「売上1,000万円」でも、手残りが年間150万円以上変わる計算になります。
これを10年続ければ1,500万円の差です。この差額だけで、お子様の教育費も、老後のための新NISAの満額投資資金も、すべて解決できてしまいます。
2026年版:あなたが損をしていないか「最初のチェックリスト」
年収を100万円上げるには血の滲むような努力や運が必要です。しかし、「仕組み」を変えて100万円を残すのは、ただの「知識の差」であり、行動すれば誰にでも達成可能です。
以下のリストを確認してみてください。
- 事業所得(利益)が年間300万円を超えているか?
- 毎年の社会保険料の通知書を見て「高すぎる…」と感じたか?
- 自宅の一部を仕事場(オフィス)として使っているか?
- 出張や打ち合わせの移動が月に1回以上あるか?
- 配偶者に業務を依頼し、給与を支払う余地があるか?
これらに1つでも当てはまるなら、「今の働き方」のままでは、年間100万円単位で損をしている可能性が非常に高いです。
二刀流を適法に行うためには、「個人事業の仕事」と「法人の仕事」の事業内容が明確に分かれている(別のビジネスである)必要があります。単なる税逃れとみなされないよう、実態を伴った会社運営を行うことが大前提です。
賢く稼ぎ、賢く守る。 2026年、本気で資産を爆増させたいなら、ぜひこの「二刀流の裏側」を保存して見返し、税理士などの専門家へ相談する第一歩を踏み出してみてください。
本記事の仕組みは、日本の税法および社会保険制度に基づいています。詳細な制度内容は以下の公的機関のサイトでご確認いただけます。
- 社会保険料の仕組み(最低等級について):
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
- 厚生年金保険の保険料|日本年金機構
- 小規模企業共済について:
- 独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済」
- 小規模企業共済とは | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
- 出張旅費規程・経費等について:
- 国税庁「非課税となる旅費」
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い|国税庁
